[新型コロナ]飲食店が活用できる「協力金・助成金・融資制度」-最新版-

新型コロナ感染拡大の第4波は、変異株の出現とともに猛威を振るい、全国の飲食店は窮地に立たされている。
緊急事態宣言やまん延防止等重点措置が出ている地域はもちろん、それ以外のエリアでも飲食店の休業・時短要請がなされるなど、事態は深刻です。
一方で、国や自治体は様々な財政支援を打ち出している。そこで今回は、現在(令和3年5月時点)飲食店が活用できる支援金や融資制度についてまとめてみました。ご活用いただければと思います。

飲食店が使える助成・補助・給付金
■事業再構築補助金
2021年3月に新規創設された、新型コロナウイルスの追加経済対策。新分野展開や業態転換、事業・業種転換、事業再編またはこれらの取り組みを通じた規模の拡大を目指す中小企業等を支援するもの。

【申請期間】
5月12日頃から二次公募を開始(一次公募は終了)、7月上旬まで申請受付予定

【補助額】
中小企業:100万円~6,000万円、または6,000万円超~1億円(補助率2/3)
中堅企業:100万円~8,000万円、または8,000万円超~1億円(補助率1/3~1/2)

【申請の要件】
以下3点をすべて満たすこと

1、申請前の直近6か月間のうち、任意の3か月の合計売上高が、コロナ以前(2019年または2020年1~3月)の同3か月の合計売上高と比較して10%以上減少している中小企業等

2、事業再構築にかかる事業計画を、認定経営革新等支援機関や金融機関と策定し、一体となって事業再構築に取り組む中小企業等

3、補助事業終了後3~5年で、付加価値額(営業利益、人件費、減価償却費を足したもの)の年率平均3.0%(一部5.0%)以上、または従業員一人当たり付加価値額の年率平均3.0%(一部5.0%)以上の増加を見込む事業計画を策定する

<緊急事態宣言特別枠>
通常枠の申請要件を満たしたうえで、緊急事態宣言に伴う飲食店の時短営業や、不要不急の外出・移動の自粛等の影響を受けたことにより、令和3年1~3月のいずれかの月の売上高が対前年または前々年の同月比で30%以上減少している事業者が対象

【緊急事態宣言特別枠の補助額】
従業員数5人以下:100万円~500万円
従業員数6人~20人:100万円~1,000万円
従業員数21人以上:100万円~1,500万円
※補助率は中小企業3/4、中堅企業2/3

■小規模事業者持続化補助金(一般型)
小規模事業者等が経営計画を策定して行う、販路開拓等の取り組みを支援するもの。

【応募締切】2021年6月4日 ※何次かに分け、2022年2月頃まで申請受付予定

【補助額】上限50万円(補助率2/3) ※共同申請可能

【補助対象者】小規模事業者。商業・サービス業(宿泊業・娯楽業除く)の場合は、常時使用する従業員の数が5人以下

【補助対象費】売上拡大・地道な販路開拓にかかる経費
例)外国語版Webサイトの作成、店舗改装、チラシ作成、広告掲載など

■小規模事業者持続化補助金(低感染リスク型ビジネス枠)
小規模事業者等によるポストコロナを見据えたビジネスモデル転換の取り組み費用や、感染防止対策費(消毒液購入費、換気設備導入費等)の一部を支援するもの。

【応募締切】2021年7月7日
※何次かに分け、2022年3月頃まで申請受付予定
※補助金申請システム「jGrants」(Jグランツ)による電子申請でのみ受付

【補助額】上限100万円(補助率3/4)

【補助対象者】小規模事業者。商業・サービス業(宿泊業・娯楽業除く)の場合は、常時使用する従業員の数が5人以下

【補助対象費】対人接触機会の減少を目的とした、新たなビジネスやサービス、生産プロセスの導入等にかかる経費
例)大部屋を個室にする間仕切りの設置、オンライン予約システムの導入、対人接触機会の減少を目的としたテイクアウト・デリバリーサービスの導入、ECサイトの構築など

<緊急事態宣言再発令による特別措置>
感染防止対策費については、補助金総額の1/4(最大25万円)を上限に補助対象経費に計上することが可能だが、特別措置を適用する事業者は、補助金総額の1/2(最大50万円)へ上限が引上げられる(審査時に加点措置が行われることにより優先採択される)。

緊急事態宣言の再発令によって、2021年1~3月のいずれかの月の売上高が2019年または2020年の同月比で30%以上減少した事業者が適用対象。
▼小規模事業者持続化補助金(低感染リスク型ビジネス枠)
▼持続化補助金(一般型・低感染リスク型ビジネス枠)

■IT導入補助金 通常枠(A・B類型)、低感染リスク型ビジネス枠(C・D類型)
通常枠は事業上の課題やニーズに応じたITツール導入経費の一部を補助し、業務効率化や売上アップをサポートするもの。低感染リスク型ビジネス枠(C・D類型)は、ポストコロナを見据えた業務形態の非対面化に取り組む中⼩企業・小規模事業者等に対し、通常枠(A・B類型)よりも補助率を引き上げて優先的に支援するもの。

【補助対象者(A・B類型、C・D類型)】
1、飲食を含むサービス業などにおいて、資本金5,000万円、または従業員数100人の中小企業事業者

2、商業・サービス業(宿泊業・娯楽業除く)において、従業員数5人以下の小規模事業者

【補助対象経費】
ソフトウェア費、導入関連費。低感染リスク型ビジネス枠(C・D類型)は左記に加え、ハードウェアレンタル費等も対象

【補助金の上限・下限】
A類型:30万円~150万円未満、B類型:150万円~450万円以下(補助率1/2以内)
C類型:30万円~450万円以下、D類型:30万円~150万円以下(補助率2/3以内)
※類型の詳細は公募要項を参照

■雇用調整助成金(新型コロナウイルス感染症の影響に伴う特例)
コロナ禍で事業活動が縮小した場合、従業員の雇用維持を図るため、事業者に対して休業手当などの一部を助成するもの。特例期間は6月30日まで延長されたが、原則的措置においては、5月から助成率や支給上限額が引き下げられる等、一部内容が変更されている。

【支給対象者】
以下の条件を満たす、すべての業種の事業主
1、コロナの影響により経営環境が悪化し、事業活動が縮小している
2、最近1か月間の売上高または生産量などが前年同月比で5%以上減少している
3、労使間の協定に基づき休業などを実施し、休業手当を支払っている

【助成対象】
事業主に雇用された雇用保険被保険者に対する休業手当など
※学生アルバイトなど、雇用保険被保険者以外の方に対する休業手当は、「緊急雇用安定助成金」の助成対象

【5月以降の助成額と助成率】
1、原則的措置
中小企業:4/5(解雇しない場合は9/10)
大企業:2/3(解雇しない場合は3/4)
1日当たりの支給上限額:13,500円

2、業況特例
売上高等の生産指標が最近3か月平均で前年または前々年同期に比べ、30%以上減少している全国の事業主が該当。
中小企業:4/5(解雇しない場合は10/10)
大企業:4/5(解雇しない場合は10/10)
1日当たりの支給上限額:15,000円

3、地域に係る特例
緊急事態宣言対象区域、まん延防止等重点措置適用区域において、都道府県知事の要請を受けて営業時間の短縮等に協力する事業主が該当。
中小企業:4/5(解雇しない場合は10/10)
大企業:4/5(解雇しない場合は10/10)
1日当たりの支給上限額:15,000円
※緊急事態宣言対象区域の助成額・助成率については、現時点での予定
▼雇用調整助成金(新型コロナウイルス感染症の影響に伴う特例)

■一時支援金
2021年1月に発令された緊急事態宣言の影響緩和のための給付金。4月以降に実施された緊急事態措置・まん延防止等重点措置に関する給付金は、後述する「月次支援金」が該当する。

【申請受付期間】
2021年3⽉8⽇〜5⽉31⽇

【対象】
緊急事態宣言に伴う飲食店の時短営業や、不要不急の外出・移動の自粛により影響を受け、売上が減少した中堅・中小事業者など

※飲食店については、時短営業協力金を支給される場合は対象外だが、昼間のみに営業を行っている等、時短営業協力金の支給対象になっていない飲食店、または観光地などにおいて観光客が激減した飲食店などは、要件を満たせば給付対象となる

【要件】
緊急事態宣言発令地域の飲食店と直接・間接の取引があること、または不要不急の外出・移動の自粛による直接的な影響を受けたことにより、2021年1月から3月までのいずれかの月の売上高が、対前年または対前々年比において、50%以上減少している

【給付額】
中⼩法⼈等:上限60万円
個⼈事業者等:上限30万円
▼一時支援金

■月次支援金
2021年4月以降に発令された緊急事態措置、またはまん延防止等重点措置の影響緩和を目的とした給付金。給付要件等は現在引き続き検討中のため、変更になる可能性がある。

【申請受付期間】
2021年6月以降で時期検討中

【対象】
緊急事態措置またはまん延防止等重点措置が実施される地域において、休業・時短営業を行う飲食店と直接・間接の取引があること、または不要不急の外出・移動の自粛による直接的な影響を受けたことにより、2021年の月間売上が2019年または2020年の同月比で50%以上減少している事業者

【給付額】
中⼩法⼈等:上限20万円/月
個⼈事業者等:上限10万円/月

飲食店が使える融資制度
■新型コロナウイルス感染症特別貸付(日本政策金融公庫)
新型コロナウイルス感染症の影響で、最近1か月の売上高または過去6か月の平均売上高が、前年または前々年の同時期と比べて5%以上減少している事業者等が対象。特別利子補給制度(後述)と併用すれば、実質無利子となる。

用途:運転資金、設備資金
貸付期間:設備20年以内、運転15年以内(うち据置期間5年以内)
融資限度額:中小事業 6億円、国民事業 8,000万円
金利:当初3年間は基準金利-0.9%、4年目以降は基準金利

■危機対応融資(商工中金)
新型コロナウイルス感染症の影響を受け、最近1か月の売上高または過去6か月の平均売上高が前年または前々年の同時期と比べて、5%以上減少している事業者等が対象。コロナ特別貸付同様、特別利子補給制度と併用することで、実質無利子。

用途:運転資金、設備資金
貸付期間:設備20年以内、運転15年以内(うち据置期間5年以内)
融資限度額:6億円
金利:当初3年間は基準金利-0.9%、4年目以降は基準金利
▼新型コロナウイルス感染症に関する特別相談窓口

■特別利子補給制度
上記に挙げた「新型コロナウイルス感染症特別貸付」や「危機対応融資」等で借入を行った事業者のうち、下記要件を満たす事業者を対象に利子補給を実施する制度。

売上高要件:個人事業主=要件なし、小規模企業者=売上高15%以上減少、中小企業者=売上高20%以上減少
利子補給期間:借入後当初3年間
補給対象貸付上限額:中小事業・商工中金2億円、国民事業4,000万円

■セーフティネット保証4号・5号
経営が悪化している中小企業者が対象。一般保証とは別枠で最大2.8億円の保証を利用できる。「4号」の対象は最近1か月の売上高が前年同月と比べ、20%以上減少している全国47都道府県の事業者等。一般枠とは別枠で融資額の100%を保証する。一方「5号」は、最近1か月の売上高が前年同月と比べ、5%以上減少している事業者等が対象。一般枠とは別枠(最大2.8億円)で融資額に対する80%を保証する。

■危機関連保証
一般保証とセーフティネット保証枠とは別枠(最大2.8億円)で、融資額に対する100%を保証。全国・全業種(一部対象外の業種あり)の事業者が対象で、最近1か月の売上高が前年同月と比べ15%以上減少していることが条件となる。

時短協力金等の支援を実施している自治体一覧
■北海道
例)まん延防止等重点措置協力支援金(札幌市)

■青森県
例)青森市新型コロナウイルス感染症感染拡大防止協力金

■宮城県
例)感染症拡大防止協力金(第6期)(仙台市)

■秋田県
例)新型コロナウイルス感染症対策飲食店支援金(秋田市)

■福島県
例)新型コロナウイルス感染症感染拡大防止協力金(須賀川市)

■茨城県
例)茨城県新型コロナウイルス感染症拡大防止営業時間短縮要請協力金(令和3年4月5月分)

■群馬県
例)感染症対策営業時間短縮要請協力金(令和3年5月8日~5月21日)

■埼玉県
例)埼玉県感染防止対策協力金(第9期)

■千葉県
例)千葉県感染拡大防止対策協力金(第6弾)

■東京都
例)営業時間短縮等に係る感染拡大防止協力金(5/12~5/31実施分)

■神奈川県
例)新型コロナウイルス感染症拡大防止協力金(第10弾)

■愛知県
例)愛知県感染防止対策協力金(4/20~5/31実施分)

■大阪府
例)大阪市内の飲食店等を対象とする大阪府営業時間短縮協力金 ※市外版もあり

■兵庫県
例)新型コロナウイルス感染症拡大防止協力金(飲食店向け)

■福岡県
例)【第7期】福岡県感染拡大防止協力金

■宮崎県
例)【5/5~5/23】宮崎市新型コロナウイルス感染症拡大防止協力金

■鹿児島県
例)鹿児島県新型コロナウイルス感染症対策時短要請協力金

■沖縄県
例)感染拡大防止対策協力金(第6期)

こうした時短・休業要請等に対する協力金のほか、飲食店への家賃支援、人的・物的支援等、独自の支援を行っている地域は多いです。

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