政府は5月16日、北海道・岡山・広島の3道県に緊急事態宣言を発令した。
当初は北海道を緊急事態宣言の対象にすることを見送り、群馬・石川・岡山・広島・熊本の5県に「まん延防止等重点措置」を適用する方針だったが、基本的対処方針分科会で専門家から「より強い措置が必要だ」といった厳しい意見が相次いだことから方針を変更。
5月16日から31日までの期間、緊急事態宣言を出すことを決めた。
政府の方針が分科会の意見を受けて大きく変更されるのは極めて異例である。
菅首相は、「比較的人口規模が大きな北海道・岡山県・広島県では、新規感染者数が極めて速いスピードで増加している。
分科会での専門家の議論を踏まえ、緊急事態宣言に追加することにした」と説明した。
酒類を提供する店舗に休業、提供しない店舗に時短営業を要請
追加となった3道県における飲食店への要請内容と支援金は以下の通り。
■北海道
石狩振興局管内(札幌市含む)、小樽市、旭川市の酒類を提供する店舗に休業を要請。酒類を提供しない店舗には営業時間を午後8時までに短縮するよう求める。全期間で要請に応じた場合、大企業は1日あたり売上高の減少額に応じて最大20万円、中小企業は1日あたり売上高に応じて4~10万円の支援金を支給する。
また、上記エリアを除く北海道内全域の酒類を提供する店舗に営業時間を午後8時まで、酒類の提供を午後7時までに短縮するよう要請。全期間で要請に応じた場合、大企業は1日あたり売上高の減少額に応じて最大20万円、中小企業は1日あたり売上高に応じて2.5万円~7.5万円の支援金を支給する。
■岡山県
県内全域の酒類を提供する店舗に休業を要請。酒類を提供しない店舗には営業時間を午後8時までに短縮するよう求める。支援金は以下の区分に応じて算定した日額×日数分を支給。
【大企業(中小企業も選択可)】
前年度または前々年度の1日あたりの売上高減少額×0.4(上限20万円)
【中小企業】
前年度または前々年度の1日あたりの売上高が、
10万円以下の店舗:4万円
10万円超~25万円未満の店舗:前年度または前々年度の1日あたりの売上高×0.4
25万円以上の店舗:10万円
■広島県
5月16日から6月1日までの間、広島市中心部の酒類を提供する店舗に対して、休業と時短営業を要請する。5月16日から31日までは原則休業を要請。休業しない場合は、酒類の提供を終日自粛、営業時間を午後8時までに短縮するよう求める。6月1日は営業時間を午後8時まで、酒類の提供を午後7時までに短縮するよう要請。支援金は企業規模やPCR検査の有無、協力内容によって異なる。
【大企業】
休業に協力した場合(PCR検査有):最大20万円/日
休業に協力した場合(PCR検査無):最大19.5万円/日
時短営業に協力した場合(PCR検査有):最大19.5万円/日
時短営業に協力した場合(PCR検査無):最大19万円/日
【中小企業】
休業に協力した場合(PCR検査有):4~10万円/日
休業に協力した場合(PCR検査無):3.5~9.5万円/日
時短営業に協力した場合(PCR検査有):3.5~9.5万円/日
時短営業に協力した場合(PCR検査無):3~9万円/日
※以上は5月16日~5月31日の支援金
対象エリア:胡町1番~5番、堀川町1番~4番、三川町1番・8番・9番、新天地1番・6番・7番、流川町・薬研堀・銀山町・弥生町・田中町・西平塚町のすべてのエリア
上記エリアを除く広島県内全域の店舗(酒類を提供する店)に対しても同様の要請を行う。支援金は企業規模や協力内容などによって異なる。
【大企業】
休業に協力した場合:最大19.5万円/日
時短営業に協力した場合:最大19万円/日
【中小企業】
休業に協力した場合:3.5~9.5万円/日
時短営業に協力した場合:3~9万円/日
※以上は5月16日~5月31日の支援金
群馬・石川・熊本に「まん延防止措置」。営業は午後8時まで、酒類提供は終日自粛
政府はさらに、群馬・石川・熊本の3県に「まん延防止等重点措置」を追加適用することを決定した。期間は5月16日から6月13日まで。
3県における重点措置区域と飲食店への要請内容は以下の通り。
■群馬県
重点措置区域:前橋市、高崎市、伊勢崎市、太田市、沼田市、渋川市、藤岡市、富岡市、安中市、玉村町
重点措置区域の店舗に営業時間を午後8時まで、酒類の提供を終日自粛するよう要請。その他の区域の店舗にも営業時間を午後8時まで、酒類の提供を午後7時までにするよう求める。協力金は以下の区分に応じて算定した日額×日数分を支給。
【大企業(中小企業も選択可)】
前年度または前々年度の1日あたりの売上高が、
50万円以下(売上高減少額)の店舗:売上高減少額×0.4
50万円超(売上高減少額)の店舗:20万円
【中小企業】
前年度または前々年度の1日あたりの売上高が、
7.5万円以下の店舗:3万円
7.5万円超~25万円以下の店舗:前年度または前々年度の1日あたりの売上高×0.4
25万円超の店舗:10万円
※以上は重点措置区域の支援金
■石川県
重点措置区域:金沢市
重点措置区域の店舗に営業時間を午後8時まで、酒類の提供は客の持ち込み含め終日自粛するよう要請。その他の区域の店舗にも営業時間を午後9時まで、酒類の提供を午後8時までにするよう求める。
■熊本県
重点措置区域:熊本市
重点措置区域の店舗に営業時間を午後8時まで、酒類の提供は客の持ち込み含め終日自粛するよう要請。午後8時から翌日午前5時まで施設内に設けた客席の使用を伴う営業も禁止する。その他の区域の店舗にも営業時間を午後9時まで、酒類の提供を午後8時30分までにするよう要請。午後9時から翌日午前5時まで施設内に設けた客席の使用を伴う営業も禁止する。
協力金は以下の区分に応じて算定した日額×日数分を支給する。
【大企業(中小企業も選択可)】
前年度または前々年度の1日あたりの売上高減少額×0.4(上限20万円、もしくは前年度または前々年度の1日あたりの売上高×0.3のいずれか低い額)
【中小企業】
前年度または前々年度の1日あたりの売上高が、
8万3,333円以下の店舗:2.5万円
8万3,333円~25万円以下の店舗:前年度または前々年度の1日あたりの売上高×0.3
25万円以上の店舗:7.5万円